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宮沢賢治学会規約

改正 1992年9月22日

改正 2004年9月22日

第1章 総  則

(名  称)

第1条 本会は、宮沢賢治学会イーハトーブセンターと称する。

第2章 目的及び事業

(目  的)

第2条 本会は、宮沢賢治とその作品を研究並びに愛好する者が交流し、相互に理解を深めることを目的とする。 また、宮沢賢治に関する資料・情報のセンターとする。

(事  業)

第3条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
 (1) 研究発表会、シンポジウム等の開催
 (2) 研修会、講座等の開催
 (3) 機関誌その他の発行
 (4) 資料及び情報の収集並びに提供
 (5) 会員間の情報交流、研究活動への協力
 (6) 宮沢賢治賞・イーハトーブ賞の選考
 (7) その他理事が適当と認める事項

 第3章 会  員

(会  員)

第4条 本会の会員は、個人会員及び賛助会員とする。
2 賛助会員は、本会の目的に賛同して、その事業を援助する個人または団体とする。

(入  会)

第5条 本会に入会しようとする者は、所定の様式により届出し、理事会の承認を得て本会の会員となることができる。

(会員の権利)

第6条 会員は、本会が主催する事業に参加でき、研究発表会、機関誌等において研究発表若くは投稿することができる。 また、機関誌その他の情報的資料が配布される。

(会  費)

第7条 本会の会費は、次のとおりとする。
 (1) 個人会員 1年      3, 000円
 (2) 賛助会員 個人 1年 一口  10, 000円
 (3)      団体 1年 一口  30, 000円
2 大学生、高校生等の会費は半額とし、中学生、小学生は無料とする。

(退  会)

第8条 会員は、所定の様式による届出をし、理事会の承認を経て、退会することができる。
2 9月30日現在、前年度の会費を未納の会員は、退会とする。

第4章 機  関

(役  員)

第9条 本会に次の役員を置く。
     理事 20名以内   監事 2名
2 理事のうち1名を代表理事、2名を副代表理事とする。

(役員の選任)

第10条 理事及び監事は、会員のうちから総会において選任する。
2 前条の規定にかかわらず、宮沢賢治記念館及び宮沢賢治イーハトーブ館長は理事とする。
3 代表理事及び副代表理事は、理事の互選により定める。

(任  期)

第11条 役員に任期は2年とし、再任を妨げない。 ただし、連続して3期の再任はできない。
2 前項の規定にかかわらず、宮沢賢治記念館長及び宮沢賢治イーハトーブ館長の理事は、その職に在任する間を任期とする。
3 役員は、その任期満了後も後任の役員が就任するまでは、その職務を行う。

(代表理事・副代表理事)

第12条 代表理事・副代表理事は、理事会の総意を受けて会務を総理し、代表理事は、本会を代表する。 代表理事に事故あるときは、副代表理事がその職務を代理する。

(理  事)

第13条 理事は理事会を組織し、会務の運営にあたる。

(監  事)

第14条 監事は、会計及び会務執行を監査する。

(顧問及び参与)

第15条 本会に、顧問及び参与を置くことができる。
2 顧問及び参与は、代表理事が理事会に諮って委嘱する。
3 顧問は、重要な会務につき代表理事の諮問に応じる。
4 参与は、理事会に出席し、意見を述べることができる。

(委 員 会)

第16条 本会の運営を円滑に行うため委員会を置く。
2 前項の委員会は、企画、編集及び賞選考委員会のほか理事会において定める。
3 各委員会の委員は、理事会において理事及び会員のうちから選出する。
4 各委員会の委員長は、各委員会の互選とする。

(事 務 局)

第17条 会務を処理するため、本会に事務局を置く。
2 本会の事務局は、宮沢賢治イーハトーブ館に置く。

第5章 総会及び理事会

(総  会)

第18条 代表理事は、毎年1回総会を召集しなければならない。
2 代表理事は、必要認めるときは、臨時総会を召集することができる。
3 代表理事は会員の5分の1以上の者から書面で総会に付議すべき事項を示して総会を召集すべき旨要求があったときは、総会を召集しなければならない。
4 総会は、特別な事由がある場合を除き、花巻市で開催する。

(総会の議決事項)

第19条 総会はこの約で別に定める事項のほか、次の事項を議決する。
 (1) 事業報告及び収支決算の承認
 (2) 事業計画及び収支決算の予定
 (3) その他、理事会及び会員が必要認めた事項
2 前項の規定にかかわらず、総会における予算決定での執行は、理事会の承認を得ておこなう。

(理 事 会)

第20条 理事会は、必要に応じて代表理事が召集する。
2 代表理事は、理事の過半数の請求があった場合、理事会を召集しなければならない。
3 理事会は、総会の総意にもとづき必要事項の決定・運営にあたる。

(議 決 権)

第21条 総会の議事は、出席者の過半数をもって決定する。
2 総会に出席し得ない会員は、所定の様式により他の出席会員にその議決権の行使を委任することができる。
この場合、これを出席者とみなす。
3 賛助会員のうち団体会員は、その指名する者1名をもって議決権を行使する。
4 理事会の議事は、出席者の過半数をもって決定する。

第6章 会  計

(経  費)

第22条 本会の経費は、会費、補助金、寄付金その他の収入をもってあてる。

(会計年度)

第23条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

第7章 規約の変更及び解散

(規約の変更)

第24条 本規約は、総会において出席者の3分の2以上の同意がなければ、変更することができない。

(解  散)

第25条 本会は、会員の4分の3以上の同意がなければ、解散することができない

第8章 細  則

(細  則)

第26条 この規約施行についての細則は、理事会が定める。

付  則

(施行期日)

1 この規約は、1990年9月22日から施行する。

(設立当初の役員)

2 本会の設立当初の役員は、第10条第1項の規定にかかわらず、別紙役員名簿のとおりとする。

(設立当初の事業年度)

3 本会の設立当初の事業年度は、第24条の規定にかかわらず、本会設立の日から1991年3月31日までとする。

付  則

この規約は、1992年9月22日から施行する。

付  則

この規約は、1997年9月22日から施行する。

付  則

この規約は、2002年9月22日から施行する。

付  則

この規約は、2005年9月22日から施行する。

宮沢賢治学会イーハトーブセンター   

〒025-0014 岩手県花巻市高松1−1−1

電話 0198−31−2116    

FAX  0198−31−2132    


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